近年、外国人が日本国内でアルバイトやパートとして働くことは珍しいことではなくなりました。
しかし日本国籍を持たない外国人がアルバイトをする場合やアルバイトなどで雇用する場合には注意が必要です。
在留資格とアルバイト
特別な手続きなしでアルバイトやパートとして働ける在留資格
- 定住者
- 日本人の配偶者等
- 永住者
- 永住者の配偶者等
- ワーキングホリデービザ
資格外活動許可を申請をすればアルバイトが可能な在留資格
- 留学
- 文化活動(個別許可)
- 家族滞在
- 特定技能
資格外活動許可で禁止されている業種
そもそも目的があり在留資格を受けているので、資格外活動許可を受けてもパチンコ店やゲームセンターなどで働くことはできません。
- 風俗営業
- 風俗特殊営業
- 特定遊興飲食店営業
- 電話異性商会業
外国人を雇用する場合
外国人だからと言って、労働契約書や雇用保険などが不要ではありませんのでご注意ください。
資格外活動許可申請
留学や家族滞在などの在留資格の方がアルバイトをする際には、入出国在留管理局へ資格外活動許可申請をおこないます。
申請は本人もしくは法定代理人、申請取次者が行います。
申請取次者
申請取次者とは、行政書士、弁護士のうち所属する弁護士会、行政書士会を経由して地方出入国在留管理局長に届出をした者です。
申請取次行政書士とは、出入国管理に関する一定の研修を修了した行政書士で、申請人に代わって申請書等を提出することが認められた行政書士です。
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